2014-06-12 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第23号
○国務大臣(岸田文雄君) まず、今回発生しました中国軍の戦闘機による異常接近事案、こうした事案につきましては、偶発的な事故の発生にもつながりかねない非常に危険な行為であり、我が国としましては厳重に抗議をしたところであります。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、今回発生しました中国軍の戦闘機による異常接近事案、こうした事案につきましては、偶発的な事故の発生にもつながりかねない非常に危険な行為であり、我が国としましては厳重に抗議をしたところであります。
まず、防衛省に中国軍戦闘機の異常接近事案についてお聞きをいたします。 先月、五月二十四日にも同じようなことが起きているわけですけれども、前回と今回、機種は一緒のような感じがしますけれども、これ、どうでしょうか、一部報道によりますと、前回は異常接近したのが同じパイロットだったんではないかと、二回ほどやったときですね。今回との関係とか、その事実関係について、お答えをください。
吉田 正一君 防衛省防衛政策 局長 徳地 秀士君 防衛省運用企画 局長 中島 明彦君 防衛省人事教育 局長 豊田 硬君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (中国軍機による自衛隊機への異常接近事案
一点目は、先日、東シナ海上空でありました我が国の海上自衛隊機、航空自衛隊機の偵察機、これと中国軍の戦闘機の異常接近事案。そして後半、時間を残しまして、自衛隊のパイロットの割愛制度、そして民間に出たパイロットを一体どういうふうにして予備戦力として使っていくのか、防衛省はどういうふうにそれを考えているのか、こういう質問をさせていただきたいと思います。
このため、異常接近事案の調査事務上の判定基準は、回避操作をとる余裕がない状態で空中衝突あるいは空中接触の危険性がある程度に接近したもの、または異常な回避操作によりまして空中衝突あるいは空中接触を避け得たものの二つの概念を示しております。